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意匠 |
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意匠登録までの流れ
出願した事実だけでは意匠登録にはなりません。その後に特許庁の審査官が審査をして、登録するのに問題がないと判断した場合に意匠登録可能となります。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付して初めて出願した意匠は登録されます。
1.意匠登録出願
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意匠登録の出願を、特許庁に行います。 出願には、特許庁指定の書類を使用します。
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2.審査
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意匠出願は、特許庁が審査を行い、拒絶する理由が発見されない場合に意匠登録されます。
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3.登録
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審査により、問題ないと判断された場合、登録可能となります。 登録するのに問題がある場合には、拒絶理由通知がなされ、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付すると初めて出願した意匠は登録されます。
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