|
||||||||
伊藤国際特許事務所TOP 意匠 > 意匠登録の効果
登録査定があれた意匠登録出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠権の設定の登録がされ、意匠権が取得できます。 意匠権は、土地や建物と同様に、財産権ですが、形がないので無体財産権といい、譲渡したり、相続することができます。 意匠権は、登録された意匠のみでなくその類似範囲まで及びます。すなわち、意匠権者自身は登録意匠とこれに類似する意匠を積極的に実施できると共に、無権限の第三者が業として登録意匠と同一の意匠またはこれに似た意匠(類似意匠)を実施する行為に対しては、意匠権侵害であるとして、差止請求や損害賠償請求等をすることができます。 |
||||||||