特許とり方・実用新案・知的財産所有権・商標権・商標登録・著作権譲渡・意匠審査基準は東京都を中心に全国対応している豊島区の弁理士伊藤国際特許事務所へ

伊藤国際特許事務所TOP 意匠  > 意匠登録の効果

意匠

 

意匠とは意匠登録の対象意匠登録の手続き意匠登録の効果

意匠登録までの流れ意匠登録に必要な特許庁にかかる費用

意匠登録の効果

登録査定があれた意匠登録出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠権の設定の登録がされ、意匠権が取得できます。
 この意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠の実施をする権利を専有することができます。
意匠権によって模倣品の流通を差し止めることができます。

譲渡・相続について

意匠権は、土地や建物と同様に、財産権ですが、形がないので無体財産権といい、譲渡したり、相続することができます。


意匠権の範囲

意匠権は、登録された意匠のみでなくその類似範囲まで及びます。すなわち、意匠権者自身は登録意匠とこれに類似する意匠を積極的に実施できると共に、無権限の第三者が業として登録意匠と同一の意匠またはこれに似た意匠(類似意匠)を実施する行為に対しては、意匠権侵害であるとして、差止請求や損害賠償請求等をすることができます。






<<意匠登録の手続き

意匠登録までの流れ>>