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商標登録にかかる費用<特許庁に支払う料金>及び<特許事務所にかかる料金>
特許庁に支払う料金で、商標の出願及び登録にかかる費用は、商標出願費用、商標登録費用です。印紙は全て特許印紙で支払うようになっていますが、特許事務所ではあらかじめ特許庁へ予納してあり、それを使用することになります。
また、特許事務所にかかる料金は、特許出願費用に比べ、非常に安くなっています。詳細は、「特許出願にかかる費用」の箇所にリンクをはってありますので、そちらの「商標」の箇所をご確認ください。
当事務所では、商標の調査費用、出願費用を含め、平均的金額より安い、リーズナブルな費用で手続きを行っています。
商標登録料
更新の申請手続は、存続期間の満了前6ヶ月前から行うことができます。存続期間満了後であっても、満了後6ヶ月以内であれば、登録料を倍額納付することを条件に更新することができます。但し、6ヶ月が過ぎても更新申請がされないときは、期間満了の日に商標権は消滅したものとみなされます。
(1)商標登録料 |
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・商標登録料 |
66,000円×区分数 |
審査官により登録査定がなされた後支払う料金です。登録料を納付して初めて商標権を取得できます。なお、この料金は商標権の存続期間10年分の料金です。原則として10年分を一括納付しなければなりません。 |
・分納額(前期・後期支払) |
44,000円×区分数 |
初回登録時の費用を抑えるために前期・後期の5年ごとに分割して納付できる分納制度を利用することもできます。ただし、一括納付した場合に比べると割高になります。 |
(2)更新登録料 |
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・更新登録申請 |
151,000円×区分数 |
原則として、商標権は設定登録日から10年で消滅します。しかし、商標権存続期間の更新申請を行うことにより、半永久的に権利を持ち続けることが可能です。更新登録申請を行う際に支払う料金です。なお、この料金は10年分の料金です。原則として10年分を一括納付しなければなりません。 |
・分納額(前期・後期支払) |
101,000円×区分数 |
初回更新時の費用を抑えるために前期・後期の5年ごとに分割して納付できる分納制度を利用することもできます。ただし、一括納付した場合に比べるとかなり割高になります。 |
電子化費用
1件につき1,200円+1ページにつき700円 (→1枚だと1,900円)必要です。 商標の出願には、通常の出願(書面出願)と電子出願の2通りあります。前者は普通の紙で出願する形態ですが、この場合は後で商標のデータを電子化するために、出願後に電子化料金を納める必要があります。電子化費用は、出願後2〜3週間で送られてくる振込用紙にて支払います。これを支払わないと、「出願が無かったこと」にされてしまいますので、期日内に必ず納めましょう。
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