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伊藤国際特許事務所TOP 商標 > 商標権の存続期間の更新
商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的であることから、その商標の使用が続く限り、商標権を存続させる必要があります。そこで、商標の場合は、10年の存続期間を何回でも更新することが出来ます。特許権や実用新案権、意匠権ともっとも異なる点です。 更新の申請手続は、存続期間の満了前6ヶ月前から行うことができます。存続期間満了後であっても、満了後6ヶ月以内であれば、登録料を倍額納付することを条件に更新することができます。但し、6ヶ月が過ぎても更新申請がされないときは、期間満了の日に商標権は消滅したものとみなされます。 商標権の更新申請を怠ると、せっかく持っていた商標権を失ってしまいます。その商標権を他人に取られてしまうと、逆に侵害に問われかねません。特許庁からは商標権の期限通知はなされませんし、更新申請は10年後にやってくるので、自己管理をしっかり行うことが大切です。心配な場合は、期限管理や更新申請を行ってくれる特許事務所に依頼するのが無難でしょう。 |