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伊藤国際特許事務所TOP 商標 > 商標登録の効果
商標登録を行うと、その商標に対して、全国的に効力が及ぶ商標権が付与されます。 商品名について商標権を取っておけば他社の無断使用は商標権の侵害であり、他社に対し直ちにその使用をやめるよう請求できます。したがって、商標権を取っておけば、安心して宣伝や広告ができます。 自社の登録商標とまぎらわしい商標を他社が使った場合にも、他社に対して「良く似た商標を同じような商品、サービスに使ってはいけない」と言うことができます。商標権には類似範囲というものがあって、良く似た商標の使用にも権利が及ぶからです。 登録した商標を同業他社が使うと、商標権の侵害です。これにより損害が発生した場合、自社は商標権者として損害の賠償を請求できます。自社の登録商標を無断で使われ、営業上の利益を害されたわけですから、その損害を金銭で賠償してもらうということです。 例えば特許権には、出願から20年という存続期間が決められており、この期間を過ぎると、原則として権利は消滅してしまいます。しかし、商標権は半永久的な権利です。権利の存続期間は、一応、登録日から10年間と決められていますが、申請すれば、何度でも更新が認められます。つまり、商標を登録すると、繰り返し更新する限り半永久的に権利を持ち続けることができます。 商標を登録すると自社は商標権者になるわけですから、権利者の立場として、外部に対しその商標の使用についてのライセンス契約をすることもできます。また、商標権自体を他社に譲渡することもできます。 商標を登録すると登録商標になり、登録表示ができるようになります。登録表示をしておけば他社はむやみに同じような商標を使わなくなるでしょうから、他社に対する大きな牽制になります。 |