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商標 |
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商標登録までの手続き
出願した事実だけでは商標登録にはなりません。その後に特許庁の審査官が審査をして、登録するのに問題がないと判断した場合に商標登録可能となります。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付して初めて出願した商標は登録商標となります。
1.商標登録出願
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商標登録の出願を、特許庁に行います。 出願には、特許庁指定の書類を使用します。
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2.審査
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特許出願は、特許庁が審査を行い、拒絶する理由が発見されない場合に商標登録されます。 審査の内容については、「特許出願の審査」で詳しく説明しています。
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3.登録
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審査により、問題がないと判断された場合、商標登録が可能となります。 登録するのに問題がある場合には、拒絶理由が通知され、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となったときには、登録料を納付して商標権が取得できます。登録後には第三者による異議申立ての機会があり、不服のある人は理由とともに異議を申立てることができます。
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