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伊藤国際特許事務所TOP 特許・実用新案 > 特許権の成立要件
特許法上の発明に該当していても、すべての発明が特許を受けられるわけではなく、特許をうけるためには、真に産業の発達に寄与することのできる発明に特許権を付与するため、特許法で定める「特許を受けることが出来る発明」の条件を満たす必要があります。 特許法は、産業の発達を通して日本国民の幸福を実現する法律です。したがって、産業上利用できない発明は特許の対象とされません。 ★例えば… すでに他人が完成させ世の中に知られてしまった発明については特許を取得することができません。 従来技術を少し改良しただけの発明のように、誰にでも簡単に考えつく発明については、たとえ新しいものであっても特許を受けることが出来ません。 ★例えば… 特許は独占排他権ですので、二以上の同じ特許権が併存することは許可されるべきではありません。 国家社会の一般的な道徳や倫理に反する発明や、国民の健康に害を与えるおそれのある発明は、産業として実施できたり、新しいものであったり、容易に考え出すことができないものであっても、公益的見地から特許を受けることが出来ません。 ★例えば… 特許を受けるためには、特許権の付与を求める意思表示として特許出願をしなければなりません。現物により発明を特定する方法は保存等において不便であり、口頭による方法では客観的に発明を特定することが困難であるため、書面により特定する方法を採用しています。
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