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特許・実用新案

 

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発明及び実用新案の違い/特許権とは

特許と実用新案はどう違う?

Q 特許と実用新案はどう違うんですか?

A 特許は発明を保護するもので、出願日から20年の存続期間が与えられます。また、比較的技術的レベルの高い創作に権利が付与されるものです。
  これに対し、実用新案は、いわゆる小発明を保護するもので、出願日から10年間の保護が与えられます。比較的簡単な創作物が保護の対象です。また、あまり審査が詳しく行われないため、早い段階で権利が付与されます。逆に、そのことは他人に対し権利の主張が強くできないとのデメリットがあります。特許を取得するか実用新案にするかはケースバイケースで判断すべきと思います。

Q 特許制度ってどのような制度なのですか?また、日本で特許をとれば世界中に通用するのでしょうか?

A 特許制度とは、『発明をした者には一定期間、一定の条件の下に、特許権という独占排他的な権利を与えて、発明の保護を図る一方、その発明を公開して一般公衆への利用を図ること』としています。

 また特許権の権利期間(存続期間)が過ぎた後は、誰でもその発明を自由に実施できるものとし、さらにその発明をステップにして新しい発明を生み出せるような制度としたのです。

 従って、他人の発明をステップに発明をすることは禁止されてはおらず、逆に奨励されています。そして、この発明の上に発明を積み重ねることが技術の進歩を促し、産業の発達に寄与するものと考えています。

 つまり、特許制度は、『発明者の研究成果を保護(独占権の付与)するとともに、優れた技術知識を世の中に広く公開して、技術の進歩、産業の発達に役立てること』を目的とした制度なのです。


発明とは何か

特許になる『発明』とはどういうものでしょうか。
発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。


『自然法則』とは

『発明』であるためには、自然法則を利用している必要があります。
その自然法則について、発明者が仕組みや理論をはっきり理解していなくても、一定の原因によって一定の結果が生ずるものを利用していれば、自然法則を利用していることとなります。

★例えば…
・水は高所から低所に流れる
・丸太は水に浮かぶ …など


『自然法則の利用』でないもの

「自然法則の利用」でないものとしては、以下のものが挙げられます。
・「自然法則」自体
・自然法則に反するもの
・自然法則を利用していないもの(自然法則以外の法則、人為的な取り決めもの、数学上の公式・人間の精神活動に当たるもの)

★例えば…
・エネルギー保存の法則、万有引力の法則
・永久機関車
・経済法則
・ゲームのルール、コンピュータプログラム言語
・ビジネスを行う方法


『技術』とは


『技術的思想』でないものの具体例

・技能(個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)
・情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)
・美術的創作物

★例えば…
・フォークボールの投球方法
・機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル
・絵画、彫刻


『創作』とは

新しいことを創り出すこと、自明でないことをいいます。何も作り出せない「発見」とは区別されます。

★例えば…
「グルタミン酸ナトリウム」を見い出しただけでは、発見にすぎません。
しかし、それを化学調味料として利用したときには発明になります。「味の素」は「グルタミン酸ナトリウム」の「発見」にすぎないのか、それとも発明なのかと争われましたが、化学調味料として利用した「用途発明」であると認定されました。



関連する法律

特許法第1条
特許法第2条1項




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