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知的財産訴訟

 

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知的財産訴訟の流れ

特許権侵害事件の場合

1.侵害行為の発見

特許権など知的財産権の侵害行為を発見した場合、直ちにその侵害行為をビデオあるいは写真に納めておく。
また、侵害品が手に入る場合には、その侵害品を取得しておく。


2.警告及び話し合い

知的財産権を侵害された場合には、その侵害している者に対し、通常、警告書を通知します。この警告書をみて相手側が侵害行為を中止したときには、今まで侵害していたことで損害を被っているときにはその損害の金額につき話し合うことになります。しかし、この警告書をみて相手側が侵害行為を中止しないときには、侵害訴訟を提起することになります。そして、警告後も侵害行為を続けているときには、その後の行為は故意による行為とされ、損害額が高額になります。


3.訴訟

特許権など知的財産権の侵害訴訟は、いわゆる知財高裁が専門的に担当します。
この裁判は技術専門的であり、内容が理工系の内容となる場合が多いため、出来れば理系出身の弁護士に依頼することになります。そして、弁理士も補佐人として訴訟に参加し、特許請求の範囲(特許の権利範囲を確定するところ)の解釈、本件発明の技術内容の詳細な説明などを行います。

審理は口頭弁論で行われますが、その前に提出される原告、被告側のそれぞれの準備書面が非常に大事で、この準備書面の内容でほとんど裁判の結果が決定されると言っても過言ではありません。


4.無効審判の請求

近年、特許権侵害訴訟を提起されたときに被告側は、その基礎となる特許について無効審判を提起することが多くなりました。すなわち、たとえ侵害の要件を充足していても、その基となる特許自体が無効であれば、特許権侵害は成り立たないからです。
よって、侵害訴訟を提起された被告側は、ほとんど無効審判を請求してくるのが通例となってきました。


5.和解

日本はあまり争いごとを好まない民族のようです。従って、裁判官は、通常裁判の審理過程の中で、原告、被告を呼び寄せ、和解勧告を行うことが多いようです。
けんか両成敗的な要素があるのでしょうか。
しかし、私の経験上、和解の内容は、原告、被告側の双方にとって、不満足な場合が多いようです。その意味でけんか両成敗なのでしょう。
とことん最後まで争うことも考えられますが、莫大な費用と時間がかかります。その意味で「和解」は日本的でいい制度なのではないかと考えています。





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