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外国出願の行える国
当事務所では、ほとんどの国の外国出願を扱っています。 以下に、外国出願の代表的な国であるアメリカ特許出願の内容をまとめましたので、参考にしてください。
アメリカ特許出願の特徴
アメリカの特許制度は他の国の特許制度に比べかなりの特殊性を有しているため、この点をよく理解して出願を行う必要があります。
1.アメリカ特許出願の出願人となりうる者
アメリカは先発明者主義の制度を採用する唯一の国であり、発明者のみが出願人となり得ます。
2.アメリカ特許出願の出願手続
米国特許商標局に出願書類を提出して行います。
3.宣誓書の提出
アメリカ特許出願を行うには宣誓書が必要です。 宣誓書(Declaration)とは、発明者がアメリカに特許出願をしている発明に関して、本発明は「自分が最初に発明したものであり、発明の内容を理解し、また本出願の審査に必要である情報を提供する義務を確認する」旨を宣言する内容を示した書類です。
4.IDS(Information Disclosure Statement)の提出義務
アメリカ特許出願をした場合、出願人は、アメリカ特許出願の日から3ヵ月以内に、出願人が知っているその発明に関する先行技術をUSPTO(アメリカ特許商標局)へ提出しなければなりません。 これを、IDS(Information Disclosure Statement)の提出義務といいます。 IDS提出の義務違反が、特許出願の審査の過程で判明することは、ほとんど考えられませんが、しかし、特許になったあとで特許侵害訴訟を提起したときに、被告側から提起された無効訴訟のなかで、出願審査過程におけるIDS提出の義務違反が主張され、特許が無効となることがあります。 出願時には知らなかった先行技術であっても、特許出願手続きの係属中に関連先行技術の存在に気が付いた場合には、その都度すみやかにUSPTOへ通知すべきでしょう。
5.One year rule(文献発表後1年以上たったら、たとえ特許出願をしても新規性がないということで拒絶される制度)
アメリカ特許制度は、<先発明主義>をとっており、もっとも早く発明を完成した者に特許を与えるシステムになっています。 しかし、最先の発明者であれば、たとえ文献発表してから2年も3年も特許出願をして特許を与えられるかというと、そうではなく、文献発表後1年以上たったら、たとえ特許出願をしても新規性がないということで拒絶されます(One year rule)。 したがって、文献発表後1年以内に出願しなければなりません。 逆にいえば、刊行物公知になってから1年以内に出願すれば、one year ruleによって拒絶されることはないといえます(Grace Period)。したがって、たとえば、日本出願をして公開公報が出されたのちも、1年以内であればアメリカ出願をして特許を取得することが可能なのです。
その他、外国出願を取り扱っている国は以下の通りです。 EPC加盟国
イギリス、フランス、イタリー、ドイツ、オランダ、スペイン、デンマーク、オーストリア、その他20数カ国指定できます。 韓国、中国、台湾、マレーシア、フィリピン、オーストラリア このページに明記されていない国についても、お気軽にお問い合わせください。
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