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意匠登録の手続き
意匠権を取得するためには、「願書」及び「図面」を作成して特許庁に出願(提出)する必要があります。
意匠の審査について
特許庁の審査官は意匠登録出願について、下記の要件を審査します。 ・今までにない新しい意匠であるか(新規性) ・容易に創作をすることが出来たものでないか(創作容易性) 新規な意匠であっても、そのデザイン分野に属する人(当業者)が容易に創作できるような、創作性のレベルが低いと判断される意匠は、意匠登録を受けることが出来ません。
★例えば…
・単なる星形の石けん ・先に出願された意匠の一部と同一または類似のもの
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