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商標

 

商標とは商標登録までの手続き地域団体商標制度

商標登録の効果商標権の存続期間の更新商標登録にかかる費用

地域団体商標制度<地域ブランドの保護>

地域名と商品名からなる文字商標について、事業協同組合等によって使用されたことにより、隣接都道府県に及ぶ周知性を獲得した場合は、「地域団体商標」として商標登録を受けることができます。

地域団体商標として保護を受けているものに、

     「松阪牛」      松阪農業協同組合、他
     「博多人形」     博多人形商工業協同組合
     「長崎カステラ」  長崎県菓子工業組合

など、多数存在します。
地域団体商標として保護を受けるには、以下の登録要件を満たす必要があります。

1.「地域団体商標」の登録を受けることができる者

(1) 事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(保人格が必要)に限られます。したがって、個人、民間の会社、都道府県、市町村、商工会議所、商工会等は地域団体商標について登録を受けることはできません。
(2) 正当な理由がないのに有資格者の加入を拒んだり、加入に際して既存の構成員よりも困難な条件を付したりしてはならない旨の定めがある法律によって設立された組合でなければなりません。


2.「地域団体商標」の登録を受けることができる商標

(1) 「地域名」と「商品名(役務名)」からなる文字商標が対象です。
例えば、「夕張メロン」「有田焼」「道後温泉」などです。なお、図形との組合せは、地域団体商標としては登録できません。
(2) 使用することにより、一定の周知性(需要者に知られていること)が必要です。隣接都道府県に及ぶ程度の範囲で知られている必要があります。


3.「地域団体商標」の対象商品・役務(サービス)

その商標を使用している商品やサービスに限定されます。例えば、商標「夕張メロン」については、指定商品を「夕張産メロン」のように指定する必要があります。


4.その他

通常の商標登録に必要な要件を満たす必要があります。






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