審査は、特許庁の審査官によって行われます。審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。審査に置いては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。 主な要件としては、以下のものがあります。
1.発明なのかどうか 時々発明かどうか迷ってしまうものを持参する方がいます。最近ではビジネスモデルであれば何でも特許が取得できると思い、アイディアを口頭でおっしゃる方もいますが、日本ではビジネスモデルについてはコンピュータが介在していないと特許取得出来ないことになっています。
2.産業上利用できるか
3.出願前にその技術思想はなかったか 拒絶される多くの理由がこの理由です。同じ発明が既に存在しているとして拒絶されているようです。しかし、せっかく高い費用を出して、特許出願をするのですから、当事務所では、当初の書類にあらゆる技術事項を記載するようにしており、何らかの形で必ず特許が取得できるようにしています。
4.いわゆる当事者(その技術分野を理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか
5.他人よりも早く出願したか
6.公序良俗に違反していないか
7.明細書の記載は特許法の法律通りか
|