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特許・実用新案

 

発明/特許権とは特許要件特許権取得に必要な手続き特許公報とは

特許出願から取得までの流れ特許出願・維持に必要な費用| ☆

特許出願から取得までの流れ



1.特許出願をします

どんなに優れた発明であっても、特許庁へ特許出願しなければ特許権を取得することはできません。特許出願するには、特許法で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。なお、現在はインターネットを使用して特許出願しています。
ところで、我が国では同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきです。なお、出願前に他人に公開するのは絶対にやめた方がいいと思います。また、よく売れるので特許を採りたいと来所される方がいますが、新規性がなくなり、特許がとれなくなってしまいます。


2.方式審査が行われます

特許庁に提出された出願書類(インターネットで送られたデータ)は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。


3.出願公開

出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
特許されているか否か、あるいは後述する「審査請求」がされているか否かを問わず、一律公開されます。


4.審査請求

特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。
審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。

※上記の審査請求が期限内に行われないときには、出願が取り下げられてしまいますので充分に注意が必要です。


5.実体審査

審査は、特許庁の審査官によって行われます。審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。審査に置いては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。
主な要件としては、以下のものがあります。

1.発明なのかどうか
時々発明かどうか迷ってしまうものを持参する方がいます。最近ではビジネスモデルであれば何でも特許が取得できると思い、アイディアを口頭でおっしゃる方もいますが、日本ではビジネスモデルについてはコンピュータが介在していないと特許取得出来ないことになっています。

2.産業上利用できるか

3.出願前にその技術思想はなかったか
拒絶される多くの理由がこの理由です。同じ発明が既に存在しているとして拒絶されているようです。しかし、せっかく高い費用を出して、特許出願をするのですから、当事務所では、当初の書類にあらゆる技術事項を記載するようにしており、何らかの形で必ず特許が取得できるようにしています。

4.いわゆる当事者(その技術分野を理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか

5.他人よりも早く出願したか

6.公序良俗に違反していないか

7.明細書の記載は特許法の法律通りか


6.拒絶理由通知

審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。


7.意見書・補正書

出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の意見書や補正書を提出する機会が与えられます。


8.特許査定

審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。


9.拒絶査定

意見書や補正書を審査しても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定が発送されます。


10.拒絶査定不服審判の請求

拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決が行われ、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決が通知されます。


11.設定登録(特許料納付)

特許査定(特許審決)がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許権が発生します。ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。特許権の設定登録後、特許証が出願人に送られます。


12.特許公報の発行

設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。





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