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著作権の譲渡

2008年11月8日

著作権の二重譲渡が話題になっています。

作曲家あるいは作詞家などが有する音楽著作権については通常、音楽出版社に譲渡され、その後、著作権の運用がJASRACに信託されています。

しかしながら、その音楽著作権を他人に譲渡し、その他人が文化庁に前記著作権の移転登録を行うと、第三者対抗力が生じ、あたかもその他人に著作権が移転されたような形態となります。

今回の事件は、このような「文化庁への移転登録」の対外的な効果の存在を悪用したものと言えるでしょう。

特許権の譲渡についても、このような二重譲渡を行った例があります。

しかし、特許権の譲渡の場合、特許庁への移転登録が「効力発生要件」となるため、この「移転登録」の手続きが完了するまで、譲渡にかかる金品の授受は通常行わないようです。