> 

改正された主要な事項を挙げておきます。実務的にも、弁理士試験対策としても重要な改正だと思います。

(1)通常実施権等登録制度の見直し <特許法・実用新案法>
  @特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための登録制度を創設。
  A特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、対外的に非開示にしたいとの要望が強い登録事項(ライセンシーの氏名等、通常実施権の範囲)の開示を一定の利害関係人に限定。

(2)不服審判請求期間の見直し <特許法・意匠法・商標法>
  @特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、審判請求と同時にのみ可能と変更。
  A意匠及び商標制度において、拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判に係る審判請求期間(現行:30日以内を「3月以内」に拡大。

(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大 <特許法・実用新案法>
  優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国・国際機関で電子化された優先権書類データの受け入れについても可能とする。

(4)特許・商標関係料金の引下げ <特許法・商標法>
  @中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料の重点的引下げを含む特許料の引下げ。(平均12%の引き下げ)
  A中小企業等の利用割合が高い商標の設定登録料等の引下げ。(平均43%の引下げ) 

(5)料金納付の口座振替制度の導入 <工業所有権に関する手続等の特例に関する法律>
   特許料等料金納付について、銀行口座からの振替による納付制度を導入。